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電話でのご予約・お問い合わせはTEL.054-251-3645

〒420-0866 静岡県静岡市葵区西草深町4−13

弁護士費用LegalFee

1 弁護士費用の種類

@ 法律相談料

   法律相談を受けた際にお支払いいただくものです。

A 着手金

   着手金は、弁護士に事件を依頼する段階でお支払いいただくものです。
   事件の結果が不成功に終わっても、返還されませんのでご注意ください。

B 報酬金

   報酬金とは、事件が終了した段階で、その成功の割合に応じてお支払いいただくものです。

C 実費

  事件処理のために実際に必要な費用です。
  例えば、訴訟提起の際に裁判所に納める印紙代や切手代等のことです。
  基本的に、着手金・報酬金とは別途いただくことになりますが、個人の破産事件で同時廃止となる場合と個人再生の場合   は実費も着手金に含まれています。 

D 日当

  遠隔地の事件については、交通費、日当、宿泊費がかかります。 

E 手数料

  事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただくものです。
  例えば、契約書、遺言書、意見書等を作成する場合です。 

F 顧問料

  企業や個人との顧問契約を締結し、継続的に法的助言等法律事務をすることに対して、お支払いいただくものです。
  訴訟等の事件を受任する場合は、顧問料とは別に弁護士費用が発生しますが、通常よりも割安となります。
    

2 当事務所の弁護士費用

@ 法律相談料

 30分につき、5500円(税込み)
 ただし、借金の相談は無料です。

A 顧問料

 標準額 月額5万5000円(税込み)
 依頼される業務の内容により異なります。
 協議のうえ決定します。

B 民事事件

 経済的利益の額 着手金  報酬金 
 300万円以下の場合  8%  16%
 300万円を超え3000万円以下の場合  5%+9万円  10%+18万円
 3000万円を超え3億円以下の場合  3%+69万円  6%+138万円
 3億円を超える場合  2%+369万円  4%+738万円

 ※事件の内容により、30%の範囲で増減することがあります。
 ※着手金の最低額は10万円となります。
 ※上記金額に消費税が付加されます。


C 裁判外の交渉

着手金 報酬金
5万5000円(税込み)以上

※事案により異なります。

B民事事件の報酬と同じ。

ただし、事案により、3分の2まで
減額することもあります。
 

 

D 文書作成

@ 契約書
  着手金 
 定   型  5万5000円(税込み)以上
 非 定 型 11万円(税込み)以上 
A 遺言書
  着手金 
 定   型  11万円(税込み)以上
 非 定 型 22万円(税込み)以上 

 ※ただし、公正証書遺言にする場合は、別途公証人に支払う費用がかかります。


E 破産・民事再生等

@ 任意整理
着手金  報酬金
1社につき2万2000円(税込み)
過払い金の回収ができた場合
回収した金額の20%+消費税
※債権者主張の金額から減額した場合の報酬
(いわゆる減額報酬)はいただきません。

 
 
A 自己破産
着手金
23万円(税込み)

  ※同時廃止事件(破産管財人が選任されない事件のこと)として処理される場合の実費(予納金等)込み
  ※管財事件となった場合には、別途予納金がかかります(少額管財の場合は20万円、通常管財の場合は50万円以上)。 

B 個人再生
着手金 
28万円(税込み)

  ※実費(予納金等)込み

C 法人の破産・民事再生等
着手金
55万円(税込み)以上
  ※会社の規模・事案により異なります。
  ※予納金は別途かかります。

F 離婚事件

着手金  報酬金 
 33万円(税込み)

※なお、調停から裁判に移行した場合でも
上記以外に別途着手金は発生しません。


         33万円(税込み)

 ※ただし、離婚に伴い、慰謝料や財産分与が問題 となっている場合は、上記報酬に加えて、Bの報 酬基 準と同様の報酬がかかります。
※養育費については報酬は発生しません。


G 遺産分割

  着手金・報酬はBを基準とします。
  ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については相続分の時価相当額の3分 の1を経済的利益とします。
  また、交渉のみの場合、着手金は11万円(税込み)とし、報酬は上記のとおりです。


H 建物明渡

  居住用賃貸マンション・アパートについての明け渡しの場合
  着手金  報酬金 
 建物明渡訴訟  33万円(税込み) 賃料不払いを理由として明け渡しを求める場合で、解除原因にほぼ争いが無い事案であれば、報酬はいただきません。
それ以外の事案では、事案に応じて10万円以上の報酬をいただきます。 
 強制執行 11万円(税込み) 

 ※なお、上記着手金は、居住用賃貸マンション・アパートについての明け渡しであることが前提であり、大規模店舗等の明け渡しの場合は、これ以上の着手金をいただきます。
 ※なお、強制執行の場合、通常の実費の外に、建物内の動産を運び出すために引っ越し業者に支払う費用もかかります。

I 刑事事件

@ 刑事弁護
着手金  報酬金
22万円(税込み)以上  22万円(税込み)以上

 ※事案により異なります。

A 刑事告訴
着手金 
22万円(税込み)以上



 

日本司法支援センター(法テラス)による立替払制度

  所得が一定の基準以下の場合は、法テラスの弁護士費用立替制度をご利用いただける場合があります。
  この場合には、弁護士費用の額も法テラスの基準によることとなります。また弁護士費用は法テラスがいったん立て替えま  すので、依頼者様が法テラスに対して原則として分割でこれを返済していくこととなります。
  これらの制度の詳細については、法テラスにお問い合わせください。

栗原法律事務所

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TEL 054-251-3645
FAX 054-251-7313